デザインの権利保護
デザインは意匠法により保護することができます。
実際には意匠登録出願を特許庁に対して行います。
審査の結果、出願した意匠が意匠法に定められた法的要件を備えていることが認められた場合には登録査定となり、意匠権が発生します。
意匠権の効力
権原のない第三者が登録意匠や登録意匠に類似する意匠を製造したり販売したりする行為を差し止めたり、損害賠償請求を行ったりすることができます。
意匠権を侵害した者がこちらの意匠権の侵害を知らない場合であっても、意匠権の侵害行為を止めさせることができます。
意匠登録のためには
登録を受けようとする意匠が新しいことが必要です。
従って、世の中に既に販売されていたり、宣伝されている意匠については登録を受けることができません。
またこれまで知られている意匠等から容易に意匠の創作をすることができたものでないことが必要です。
簡単に創作できる様な意匠についてまで、強力な意匠権を与えてまで保護する必要はないと考えられるからです。
意匠登録のポイント
意匠登録を受けるためには、デザインと、そのデザインを適用する物品とを指定する必要があります。
デザインのモチーフのみでは意匠登録は受けられない点に注意が必要です。
例えば、自転車に適用されるデザインに関する意匠権と、鉛筆に適用されるデザインに関する意匠権とは全く別のものとして扱われます。
意匠権の範囲
意匠権の範囲は、デザインが同じか類似していて、かつそのデザインが適用される物品が同じか類似している範囲に及びます。
対比するデザインが似ていても、デザインが適用される物品が全く異なれば意匠権の効力は及びません。
またデザインが適用される物品が同じでも、デザインそのものが違えば意匠権の効力は及びません。