特許庁に対する意匠登録手続きを責任を持って遂行します
特許庁に意匠登録、商標登録、特許の手続きを業務として実施することのできるのは弁理士だけです(弁理士法)。
担当弁理士が責任を持って最後までお客さまの意匠登録に関する手続き等を行います。
特許庁に意匠登録、商標登録、特許の手続きを業務として実施することのできるのは弁理士だけです(弁理士法)。
担当弁理士が責任を持って最後までお客さまの意匠登録に関する手続き等を行います。
デザインの権利である意匠権を得るために、知的財産の専門家である弁理士が対応します。
デザインの権利である意匠権の登録手続きが法律で認められているプロが弁理士です。
弁理士があなたのデザインの権利化をサポートします。
日本全国からのご依頼に誠実かつ迅速に対応します。ネット、FAX、電話で手続きを完結することができるため、わざわざ遠くからお越し頂く必要はありません。
あなたからご依頼頂いた案件は全件当事務所で処理します。下請けは一切使いません。
(なお図面の作製、写真の撮影はそれぞれ図面のプロ、写真のプロに業務を委託する場合があります)
全件ファーイースト国際特許事務所内で処理します。
紹介業者、広告業者が介入していませんので隠れた加算料金を追加で払う必要がありません。
東京都中央区日本橋本町4-14-2
03-6667-0247
info100@chizaipatent.com
土日祝祭日を除く9:30から18:00まで
意匠登録により産業デザインを強力に保護することができます。産業製品についても意匠登録制度により保護すれば、登録意匠を無断使用する者に対して民事上の差止請求、損害賠償請求に加えて、刑事上の救済規定の適用を受けることができます。
優れたデザインは著作権や不正競争防止法により保護することができます。ただし著作権や不正競争防止法の場合は侵害の立証が難しいという側面があります。これに対して意匠登録の場合は、こちらの意匠権を侵害した者については過失があったとする推定規定の適用を受けることができますから、比較的容易に民事上、刑事上の救済規定の適用を受けることができます。