著作権は権利の発生に関係省庁の許認可を必要としていません。
このため著作権は日常のデザインの創作活動の中で日々生まれてきていると言っても過言ではありません。
また全ての著作物について著作権を明示する公表制度も存在しませんので、著作権が誰のものに帰属するか分かりにくいという側面もあります。
また著作権は別個独立に創作された著作物には及びません。
「あなたのデザインなんて聞いたことも見たこともないよ。」といわれてしまえば、こちらのデザインを知っていたことをこちらが立証する必要があります。
著作権は発生しやすくすぐに手に入るけれども、それを行使するのは容易ではありません。
デザインは著作権で守られているから大丈夫、というほど簡単ではなさそうです。